風邪になったら、市販薬だけで治しています。体が弱いので買いだめしようと思うのですが、「医療費控除」はいくらから適応されるでしょうか…?
多くのドラッグストアでは、風邪薬の販売を1人1箱に制限
多くのドラッグストアでは、風邪薬の販売を1人1箱に制限しています。これは、一部の市販薬に注意が必要な成分が含まれているためです。 市販のせき止め薬や風邪薬には、依存性がある成分が含まれている場合があり、乱用のリスクがあります。たとえば、せき止め薬の成分であるコデインは、医療用麻薬のモルヒネに似た化学構造を持ち、継続的に使用すると依存症を引き起こす可能性があります。 そのため、厚生労働省は「乱用の恐れがある成分」として、販売時に特別な注意喚起を求めているのです。
医療費控除は、1年間(1月1日から12月31日)に支払った医療費が10万円を超えた場合に適用
医療費控除は、1年間(1月1日から12月31日)に支払った医療費が10万円を超えた場合に適用されます。ただし、総所得が200万円未満の場合は、医療費が総所得の5%を超えた時点で控除の対象となります。 また、市販薬の購入には「セルフメディケーション税制」という選択肢もあり、対象の医薬品を1万2000円以上購入すると控除を受けることが可能です。ただし、医療費控除とセルフメディケーション税制は同時に利用できないため、自身の医療費状況に応じてどちらを選ぶか慎重に検討することが重要です。 市販の風邪薬も、治療目的であれば医療費控除の対象となります。ただし、ビタミン剤など病気の予防や健康維持のための薬は対象外となるため、購入する薬の種類には注意しましょう。 出典 国税庁 医療費を支払ったとき(医療費控除) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部