タクシーが交差点内で停車! これって違反にならないの? ~弁護士に訊いてみた~
交通問題やクルマに関する相談について、法律の見地から分かりやすく解説する連載「クルマと法律」。今回は、街なかで見かけるタクシーについての交通ルール。タクシーが交差点内で停車することは、道路交通法違反になるのかどうかを弁護士・山崎勇人先生に聞きました。 【画像】果たして違反になるのか? 要点をまとめてチェック!
■今回の相談はこちら 「タクシーが交差点内で停車して、お客さんを乗り降りさせていました。これは道路交通法違反ではないのでしょうか?」
タクシーが交差点内で停車!これは違反?
相談者:先日、クルマを運転して交差点に差し掛かったところ、前を走っていたタクシーが、お客さんを乗せるために急ブレーキをかけて横断歩道の上で停車したため、危うく衝突しそうになりました。街なかを歩いていても、タクシーが交差点内で停車している光景をよく見かけますが、これは道路交通法違反にならないのでしょうか。 山崎弁護士:タクシーは、こちらから歩いて行かなくても、近くまで来て停まってくれるのでありがたいですし、雨の日などには特に重宝しますよね。ただ、道交法上は交差点内や横断歩道での駐停車は禁止されていて、もちろんタクシーも例外ではありません。 相談者:やはり、道交法違反になるのですね! 山崎弁護士:はい。タクシーがお客さんを乗せるために交差点内で停車することは、道交法第44条違反となります。ちなみに道交法上、交差点や横断歩道から5メートル以内は駐停車禁止場所とされています。なので正確には、交差点内や横断歩道の真上でなければよいという話ではなく、交差点や横断歩道の付近で駐停車をしてはいけないということになります。 相談者:5メートル以内ですか。それってお客さんを乗せるときだけではなく、降ろすときも同じですよね? 山崎弁護士:その通りです。駐停車が禁止されている場所では、タクシーを止めてお客さんを乗せるのも降ろすのも、どちらも違反となります。そのため、お客さんが急に「ここで降ろしてください」と言った場合、タクシー運転手は瞬時に、そこが駐停車可能な場所なのかを判断する必要があります。もし、停車できない場所であれば、その旨をお客さんに告げて、停車できる一番近い場所を探さなければなりません。