大手求人サイトでも“闇バイト”募集の衝撃…求人掲載した企業の責任は問われるのか?
SNSやインターネット上で、仕事の内容を明らかにせずに高額な報酬をうたい犯罪の実行役を募集する「闇バイト」。大手求人サイトに掲載された求人でも闇バイトに誘導されるケースがあり、求職者にもリテラシーが求められている。 【動画】「闇バイト」に注意を呼び掛ける警察庁の生活安全企画課長 一方で、闇バイトの募集を掲載した求人サイトの運営企業が法的責任を問われる可能性はないのか。また、闇バイトの被害者が運営企業に対して訴訟を起こすことは可能なのか。刑事事件・民事事件に幅広く対応する大川祐喜子弁護士に話を聞いた。
大手求人サイトも例外ではない「闇バイト」
昨年3月、特殊詐欺グループが、大手求人サイト「Indeed」「エンゲージ」などに「ハンドキャリー」や「回収」のアルバイトと称して求人広告を掲載し、高齢者から現金を受け取る“受け子”を集めていたことが報道により明らかになった。また、この求人に応じた男女38人が東京、愛知など7都県警に逮捕されていたこともわかった。 今年11月には、スポットワークサービス最大手「タイミー」の求人サイトに〈猫を探す仕事〉が掲載。深夜1時30分から4時40分までの作業で報酬は7500円。SNS上で「猫は防犯カメラや高級車を指す隠語ではないか」と指摘する声が上がり、タイミーは掲載を差し止めた。 求人サイトに掲載された闇バイトの求人がもととなり実際に強盗や特殊詐欺などの被害が生じた場合、求人サイトの運営企業は法的責任を問われるのか。 大川弁護士は、「形式的には、法的責任を問われる可能性があります」として次のように説明する。
法的責任の所在は? 弁護士が語る課題
「職業安定法(63条2号)で、公衆衛生または公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供もしくは労働者の供給を行った場合、1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金に処せられます。 また、そのような積極的な目的がなかったとしても、闇バイトの求人であることを知って放置している場合には、詐欺の幇助に当たる可能性もあると思います。 さらに、刑罰法規に触れなくても、民事責任を追及されることもあり得ます。闇バイトで特殊詐欺や強盗の被害に遭った人が、求人を掲載した求人サイトに対し責任を問う民事訴訟を起こすこともないとは言い切れません」 しかし、これはあくまで「形式的な話」だと大川弁護士は強調する。 「かつては、サイト側が“怪しい”と思いながら放置していた求人も少なからずあったのかもしれませんが、求人サイトへの社会の目は厳しくなってきていますし、今は各社対策に力を入れていると思います。 こうしたことから現実的に考えて、『求人サイトが闇バイトだと知っていたのに掲載した』という故意を立証するのは難しく、刑事裁判も民事裁判もハードルが高いと考えられます」(大川弁護士)