不正改造マフラー取締強化月間はすぐそこ! 取り締まり対象となるポイントとは
新たな測定方法が平成22年4月以降から始まった!
一方、平成22年4月以降に製造されたバイクは近接排気騒音に加えて、"加速騒音測定規制"の測定もおこなわれます。加速騒音測定規制は、走って加速した状態の音量を調べるため、取り締まりの現場では簡単に測定することができません。 そのため、警察官が目視でJMCAマークやEマークがマフラーに取り付けられているかを確認します。これらのマークは、そのマフラーが騒音規制と排ガス規制の基準をクリアした証明になるため、取り締まりの対象から外されるようです。
もしマフラーを交換していて、JMCAマークやEマークが付いてないようなら要注意。規制をクリアしている証明ができないので、警察官によっては取り締まりの対象とみなされる可能性があります。カスタムして心当たりのある人は、マフラーをよくチェックしておいたほうがよいでしょう。 ただしいずれにしても、近接排気騒音の基準値よりオーバーしてしまうと、不正改造とみなされる場合があるので注意したいところです。 なお、消音の目的でマフラーに装着するバッフルも、簡単に取り外せるタイプのものは取り締まりの対象になっています。ただし、リベットでしっかり固定されているものはOK。容易に外せないことから騒音を出す心配が少ないということで、取り締まりの対象外となっているようです。 ちなみに、保安基準に適合しないマフラーを装着して取り締まりを受けた場合は、不正改造として罰則を受けることになります。 道路運送車両法第99条の2(不正改造等の禁止)では、何人も不正改造をおこなってはならないというルールが明記されています。これに違反すると6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金という厳しい罰則が待ち受けています。
さらに不正改造のバイクには使用制限が言い渡され、ステッカー(整備命令標章)が貼られます。ステッカーを貼られたバイクは、15日以内に保安基準がクリアできるように整備をおこなわなければなりません。その後、運輸支局や自動車検査登録事務所などで検査を受けて合格すれば、公道での走行が認められます。 整備命令に従わない場合は、50万円以下の罰金が科せられることに。また、ステッカーを勝手にはがしたり、使用制限期間中に無断でバイクを運転したりした場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられてしまいます。 ※ ※ ※ 不正改造車の取り締まりは、1年を通して実施されていますが、とくに毎年6月は、不正改造マフラー取締強化月間として厳しく実施されています。基準値をオーバーした改造マフラーは、周囲を不快にさせるだけでなく、交通の秩序を著しく害する迷惑行為です。 軽い気持ちでカスタムしたら、「知らない間に不正改造に手を染めていた」という可能性はゼロではありません。不正改造として取り締まりを受けると、厳しい罰則や処遇を受けなければならないので、バイクをカスタムする際はくれぐれも不正改造にならないよう、十分に注意しましょう。
Peacock Blue K.K.