相続対策で「1億円分の株」を「分譲マンション」に変えた80代女性…悠々自適の「家賃収入」生活へ
分譲マンション補正率の影響
2024年1月1日以後、相続、遺贈又は贈与により取得した「居住用の区分所有財産(分譲マンション)」の評価が変更されました。居住用マンション1室の評価額は時価の今まで時価の20~30%程だったところが40%程になります。節税効果が少なくなる傾向になります 2024年1月1日より分譲マンションの評価はマンション補正率が適用されて以前より評価増になりましたので、いままでのように時価の20%程度のような節税効果が得られなくなりました。よって、節税対策として不動産を所有する場合は、分譲マンション以外の賃貸不動産を所有されることをお勧めいたします。
家賃収入は年間400万円
さんの母親の家賃収入は、年間約400万円です。相続後も継続的に賃料収入を得ることができ、安定した財産になっているとさんは話してくださいました。 2024年から分譲マンションには補正率を計算して、いままでの評価に掛けるようになりましたので、今までの1.3倍~1.5倍程度の評価となり、増加傾向にありますが、それで30%~40%程度ですので、節税効果は確実だと言えます。 さらに家賃収入として手元に戻ってきますので、賃貸事業費の捻出ができます。
まとめ
さんは2年前の夢相続の提案により、節税対策の内容がわかり、母親に決断してもらってよかったと言われています。さんよりも母親、本人のほうが積極的で、子どもや孫に負担のない形で引き継いでもらえるということで決断されたのでした。 2年経ち、評価を検証したところ、節税効果が明確になりました。さんは母親に報告して、方向性が間違っていなかったと安心されたということです。さらに贈与などできることにも取り組みたいということですので、提案する予定です。
曽根 恵子(相続実務士・株式会社夢相続・代表取締役)