生活が苦しいのは給付や支援を受けられる「生活保護・非課税世帯」だけではない! 生活苦に悩む「低所得世帯」をサポートする制度とは?
住宅確保給付金
家計を支えている人(主たる生計維持者)が、離職や廃業後2年以内であるか、個人の責任・都合によらないで給与等を得る機会が、離職・廃業と同じ程度まで減少している場合に「住宅確保給付金」が市区町村から受けられます。 給付金額は、市区町村ごとに定める額を上限として、原則3カ月間(延長は2回まで最大9カ月間)実際の家賃額が支給されます。支給された給付金は賃貸住宅の賃貸人や不動産媒介事業者等へ、直接自治体から支払われます。 東京23区の場合の支給上限額は月額5万3700円(1人世帯)、6万9800円(3人世帯)です。 収入要件としては、直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の12分の1(基準額)と家賃(上限あり)の合計を超えていないこと、世帯の預貯金合計額が、各市町村で定めている額(基準額の6月分。ただし100万円を超えない額)を超えていないことがあります。 参考までに、東京都23区の所得割と均等割が非課税になる場合は以下のとおりです。 ●生活保護法による生活扶助を受けている ●前年の合計所得金額が135万円以下、給与所得者の場合は年収204万円4000円以下(障がい者・未成年者・寡婦またはひとり親の場合) ●前年の合計所得金額が35万円×3人(本人・配偶者・扶養親族1人の場合)+31万円=136万円以下の場合 収入要件以外に、ハローワークへの求職申し込みや職業相談を月2回以上、企業等への応募を週1回以上行うなど誠実かつ熱心に求職活動を行うことという要件もあります。 手続き・相談は、各自治体の相談窓口で行っています。緊急的に資金が必要になった場合は、まず自治体の社会福祉取扱窓口で相談しましょう。 出典 日本銀行 「生活意識に関するアンケート調査」(第97回<2024年3月調査>)の結果 政府広報オンライン 生活にお困りで一時的に資金が必要な方へ「生活福祉資金貸付制度」があります。 厚生労働省 生活支援特設ホームページ 住居確保給付金 執筆者:柴沼直美 CFP(R)認定者
ファイナンシャルフィールド編集部