「定年まで働くぞ」年収550万円、会社に尽くした65歳男性の後悔…「64歳11ヵ月」で退職した年収400万円の同期を羨んだワケ【CFPが解説】
「失業保険」と「高年齢求職者給付金」のしくみ
65歳未満は「失業保険」、65歳以降は「高年齢求職者給付金」が支給される 筆者はAさんから一連の話を聞き、「失業保険を受け取るには、現在失業して求職中であることが前提です」と断ったうえで、次のように説明しました。 まず、ある会社に勤めていて雇用保険に加入している場合、そこから退職して求職中で65歳未満は「失業保険(基本手当)」が、65歳以上の方は「高年齢求職者給付金」が支給されます。したがって、Bさんには「失業保険」が、Aさんが今後求職活動をすれば、「高年齢求職者給付金」が支給されることになります。 これら手当ての支給額や支給期間は、雇用保険の被保険者期間、就業中の年収、退職した理由によって異なります。ちなみに、C社の就業規則では65歳の誕生日が定年退職日となっているそうです。 Bさんの「失業保険」額は… では具体的にBさんの支給額を計算してみましょう。Aさんによると、「私の年収から推測するに、Bの退職前の年収は約400万円だと思う」といいます。 またBさんに失業保険が支給されるには、次の3つが条件となっていますが、Bさんはでその条件も満たしていたようです。 <失業保険受給の条件> ・65歳未満 ・失業している ・仕事を辞めた日以前2年間の雇用保険の被保険者期間が合計で12ヵ月以上 失業保険は、「賃金日額」に基づき「基本手当日額」を算出して、離職者の該当する給付日数分が支給されます。 賃金日額は、「退職前6ヵ月間の賃金の合計(賞与は含まない)÷180」の式から求めることができるため、Bさんの賃金日額は約200万円÷180=約1万1,111円となります。 また、基本手当日額は、[図表1]をもとに計算できます。 ※ y=0.8w-0.35{(w-5,110)/6,190}wかy=0.05w+4,520 のいずれか低いほうの額。 上記を参考にすると、Bさんの基本手当日額は5,075円です。 さらに、Bさんは、雇用保険の被保険期間が20年以上となっていますので、失業保険の給付日数は150日です。 よって、Bさんの失業保険支給額は、5,075円×150日=76万1,250円となります。 「結構もらってるんですね……」Aさんはショックを受けたようです。では、Aさんが今後求職活動をし、高年齢求職者給付金が支給される場合、いくらになるのでしょうか。
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