都市部で急増中の「電動キックボード」だが「歩道の隅」や「車道の脇に寄せて」の駐車は違反! どこに停めるのが正解?
【駐車禁止場所】
道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分のほか、次に掲げるそのほかの道路の部分においては、原則として駐車してはいけません。 ・人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から3m以内の部分 ・道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から5m以内の部分 ・消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から5m以内の部分 ・消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から5m以内の部分 ・火災報知機から1m以内の部分 ※罰則:15万円以下の罰金等 警察庁ホームページ:https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html
電動キックボードを停められる場所
では、電動キックボードを停めることができる場所はどこなのでしょうか。それは、原付きバイク(一般原動機付自転車)と同じ場所です。 そのため、自転車の駐輪場に停められる場合もあれば、バイクの駐輪場でなければ停められないということもあるということになります。よって、各駐輪場のルール(125cc未満のバイクまで駐輪可など)を確認したうえで駐輪する必要があります。
利用するときに覚えておきたい駐輪場所
便利な乗り物として利用する人も増えてきた電動キックボード。シェアリングサービスの電動キックボードであれば、ポートに停められるため、駐輪場所に悩むことはないでしょう。 しかし、ポートがない場所や個人所有の電動キックボードなどの場合は、駐輪場所に悩む可能性があります。そのため、電動キックボードを利用する際は、駐停車禁止場所や駐輪可能場所についても覚えておくことをおすすめします。
齊藤優太