父の死後、子どもは「未支給年金」を受け取れる? 口座が“凍結”されていても大丈夫なの? 注意点もあわせて解説
未支給年金の受給に必要な書類やその他の注意点
未支給年金の請求には「未支給年金・未支払給付金請求書」の提出が必要です。添付が必要な書類は次のとおりですが、不明な点は年金事務所に確認の上、手続きを進めましょう。 ・亡くなった人の年金証書 ・戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し等 ・亡くなった人の住民票の除票および請求する人の世帯全員の住民票の写し ・受け取りを希望する金融機関の通帳 ・生計同一関係に関する申立書(亡くなった人と請求者が別世帯の場合) 子どもが受け取る場合も「生計を同じくしていた」ことは必要ですが、子どもが婚姻すると、世帯は親と別になるケースも多いでしょう。その際は定期的に経済的な援助や訪問していることなどを申立書に記入し、第三者に証明してもらえれば受給可能です。 また、未支給年金は請求しないまま5年が経過すると時効となってしまい、請求できなくなるため、早めの手続きが大切です。さらに未支給年金は元々亡くなった人の年金であるため、相続財産と考えがちですが、税法上は相続ではなく、受け取った人の一時所得に該当します。そのため、確定申告が必要な場合もありますので注意しましょう。
まとめ
未支給年金は遺族年金などと違い、もともとは亡くなった人に受給権がある年金のため、請求するのを忘れがちです。 しかし、亡くなった人の「最後の年金」であり、親の最後の遺産ともいえます。未支給年金の請求には時効がありますので、早めに手続きを心がけ、確実に受け取りましょう。 出典 日本年金機構 年金を受けている方が亡くなったとき 執筆者:松尾知真 FP2級
ファイナンシャルフィールド編集部