仕事のミスで「3時間」残業しました。上司に「自己責任だから残業代は出ない」と言われたのですが、さすがに理不尽ではありませんか? たしかに自分の責任ではありますが「違法」ではないのでしょうか?
仕事をしていてミスをすることは誰でも経験があると思います。そして自分のミスが原因で残業するケースは珍しくありません。 ▼毎日「8時50分」から朝礼が! 定時は9時だけど「残業代」は請求できる?「義務」か判断するポイントとは? その際に上司から「自己責任だから残業代は出ない」と言われた場合、本当に残業代が出ないか気になる人もいるでしょう。そもそも残業代は法定労働時間を超えたときに支払われる手当なので、自分のミスは関係ないのではと思う人もいるでしょう。 本記事では、自分のミスで残業した場合に残業代が支払われないのかを解説するので、残業代について気になる人は参考にしてください。
理由に関係なく残業代は支払われる
残業代は法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた際に支払われる手当なので、残業する理由に関係なく残業代は支払われます。そのため、自分が起こした仕事のミスで「3時間」残業したとしても、残業代の請求をしても法律的には問題ありません。 上司の判断で残業代の支払有無を決定することはできないので、もしもタイムカードを切ってサービス残業をさせられるなら労働基準法違反に当たります。 たしかに自分のミスが原因で残業していると、罪悪感を覚えて残業代の申請をするのは申し訳なく思うかもしれません。しかし、法定労働時間を超えた分の残業代をもらうのは自分のためだけではなく、会社側が労働基準法違反に該当しないためにも重要です。 仕事をしているとときにはミスをしてしまうのは避けられないといえるため、反省して次回からの仕事に活かしましょう。また、残業時間の端数切り捨ては認められておらず、1分単位での残業代計算が基本です。 ■ほかの各種手当も同時に適用される ほかの各種手当も残業代と同時に適用されて、法定休日に出勤した際の「休日手当」・22時から5時までの相手に勤務した際の「深夜手当」が挙げられます。そのため、働いている日時や時間帯によって残業代は変動するため、自身の1時間当たりの賃金を計算しておくことが大切です。 休日手当は法定休日と他の勤務日を交換するなども可能なので、会社と相談しながら決めましょう。