1人暮らしの父が死亡。子どもは「親の年金」を受け取れると聞きましたが、本当でしょうか? 時々仕送りをしていれば「同居」でなくても大丈夫ですか?
一人暮らしの親が亡くなった場合、遺産の整理や手続きに追われる中で、ふと「親の年金はどうなるのか?」と疑問に思うこともあるでしょう。特に親に仕送りをしていた場合には、親の年金を受け取ることができるのか気になるのではないでしょうか。 年金は亡くなった時点で支給が停止されるものです。一方、「親の年金も受け取れる」という話を耳にすることもありますが、それは本当なのでしょうか。本記事では、亡くなったあとにもらえる年金と、その受け取り対象者について解説します。 ▼年金「月15万円」を受け取っていた夫が死亡。妻は「遺族年金」をいくら受け取れる?
亡くなった人の年金はどうなる?
年金は「後払い」制度をとっており、例えば、10月分と11月分は12月の支給日に振り込まれるという形になっています。つまり、年金受給者が11月に亡くなった場合、本来だったら12月に生きていた期間である2ヶ月分の年金がもらえたはずです。 このように年金受給者が亡くなる月までに本来支払われる予定だった年金のうち、まだ受け取っていないものを「未支給年金」といいます。 この未支給年金を受け取るための手続きは、年金事務所や市区町村の年金課で請求申請を行います。同時に「受給者死亡届」を提出する必要があり、この届出が遅れると、受給者死亡後に過剰に支払われた年金の返還が求められることがあるため注意が必要です。
未支給年金を受け取ることができる人
未支給年金を請求できるのは、「生計を共にしていた親族」です。具体的には、受給者の配偶者、子ども、両親、孫、祖父母、兄弟姉妹、さらには3親等以内の親族で、受け取れる順位もこの順となります。 「生計を共にしている」というと、ひとつ屋根の下で共同生活をしているイメージを持つ人も多いかと思いますが、必ずしも同居を意味するわけではありません。仕事や学業、療養などの理由で別居している場合でも、次のような条件を満たせば「生計を共にしている」と見なされます。 ・仕事や学校の都合で普段は離れて暮らしていても、休暇時などに定期的に親族と一緒に過ごしている場合 ・親族間で日常的に生活費や学費、療養費などが送金されている場合 これらに当てはまる場合は、「生計を同一にしていた」とみなされる可能性が高いです。