「えっ…!」この道「ウインカー」出す? 出さない? 真っ直ぐも行ける「道なりカーブ」どうする!? 「正解」の曲がり方とは
本線の「道なりカーブ」と接する直線道路はどういう扱い!?
クルマを運転中、合流にさしかかったときや、直進も可能な「道なりカーブ」などで、「えっ…! ウインカーは出す? 出さない!?」「右・左どっち?」と戸惑った経験を持っている人は多いはずです。 そんな「判断に迷う道」の「正解」について紹介します。 【画像】「えっ…!」これが高速道路で「絶対やってはいけない」行為です!(30枚以上)
ウインカーを正しく出さなかった場合、どのような交通違反となるのでしょうか。 これは「合図不履行違反」に該当し、違反点数は1点、反則金は6000円(普通車)が科せられる可能性があります。 誤った判断が違反とならないよう、いくつかの事例を挙げていきましょう。 ●カーブした幹線道路に接続する道路がある「道なりカーブ」 国道をはじめとする幹線道路がカーブするところで、直進方向には生活道路や幅員の狭い道路が接続しているような「道なりカーブ」があります。 幹線道路のカーブに沿って道なりに進む場合、ウインカーを出す必要はあるのでしょうか。 まず、ウインカーに関する法律をおさらいしましょう。 道路交通法第53条では、「車両(中略)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。(原文ママ)」としています。 方向指示器、すなわちウインカーは、「左折・右折・転回・進路変更」の4つの場合に使用しなければならないというのが決まりです。 例えば、幹線道路が交差点内で右にカーブする線形で、「カーブに沿って(道なりに)走行する」とき、右側に接続する道路がなければ右折に該当しないため、ウインカーを出す必要はありません。 他方、道なりカーブを進まずに接続道路へ「直進」する場合は「左」へウインカーを出す必要があります。 北海道余市警察署が2022年12月8日に発行した「余市交通NEWS」では、余市警察署管内には、前述したような変則交差点が多いとし、次のように説明します。 「国道や道道が主となる道路で、そこに町道が接続している時、主となる道路に沿ってカーブを走行する際は、たとえ右左折に見えてもウインカーは必要ありません。 逆に直進するように見えても、主となる道路から町道に入る際は、ウインカーが必要になります」 これらのことから、原則はウインカー不要ということになります。 カーブで曲がっていく方向に接続する道路が「なければ出さない」「あれば出す」が基本と考えましょう。