知らないうちに違反していた! 一般道でも後席はシートベルトを装着してる? サンダルでの運転もNGです…道路交通法に違反しがちな行為5選+α
歩行者がいたら横断歩道は一時停止
報道などで注意を喚起され認知度は高まってきたが、横断歩道の歩行者優先も徹底しているとはいえない。道路交通法第38条に「車両等は、横断歩道又は自転車横断帯に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない」と記載されているとおり、横断歩道をすでに渡っている歩行者がいるときはもちろん、渡ろうとしている人がいるだけでも一時停止が必要なのだ。
シートベルトは事故から生命を守る大切な道具
次は後部座席でのシートベルトに関して。2008年に改正となった道路交通法では、後部座席でもシートベルトの装着が義務化された。巷では「運転席と助手席だけ」と勘違いしている人も多いが、その理由は違反に対する減点が高速道路でしか適用されないから。一般道では口頭での注意くらいで済むものの、シートベルトは事故から生命を守る大切な道具。後部座席に座る人に教えてあげることも、運転手の大切な役目だと自覚しておこう。
まだまだある違反しがちな行為
他にも病気や体調が悪いときの運転(道路交通法第66条)や、エンジンを止めずにクルマから離れる(道路交通法第71条5号 )など、知らずに違反しかねない事例は意外に多くある。点数が引かれたり反則金を科せられるから守るのではなく、事故のない安全なカーライフを送るためにもルールの熟知と遵守を徹底したい。
佐藤 圭(SATO Kei)