特許出願で起源明示義務 先住民知財保護、WIPO
【ジュネーブ共同】世界知的所有権機関(WIPO)は24日、企業が新製品の開発で先住民の伝統知識や動植物の遺伝資源を使用した場合、特許出願時に起源を明示させる条約に加盟国が合意したと発表した。AP通信によると、南米アンデス山脈に生息する植物に由来する新薬の発明といったケースを想定。植民地の入植者に搾取されてきた先住民の知的財産を保護する目的がある。 対象は医薬品だけでなく、化粧品や衣料品にも及ぶ。WIPOによると、30以上の国が既に同様の法律を整備している。 日本は2017年5月、利益を提供国に適切に分配するルールを定めた「名古屋議定書」を批准している。