「たったこれだけ!?」年金月33万円の〈子のいない〉元共働きのおしどり夫婦…70歳夫が亡くなったら?〈遺族年金見込み額〉に66歳妻、大激怒 【CFPが解説】
ライフプランの選択肢が増え、子供を持たない夫婦も増えている昨今。2020年の国勢調査によると、「夫婦のみの世帯」は2005年から150万世帯ほど増加しています。では、もし子供がいない家庭で配偶者に先立たれた場合、遺族年金はどれくらい受け取れるのでしょうか? 本記事では、Aさんの事例とともに、子供がいない夫婦の年金についてCFPの伊藤貴徳氏が解説します。 【早見表】年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額
おしどり夫婦のもとへ届いたある「知らせ」
Aさんは現在、夫と2人で暮らしています。お互いに子供を望まない生活を選び、早40年。2人とも無事に定年退職を果たし、現在はそれぞれの年金を受給してセカンドライフを過ごしています。 そんなある日、Aさんのもとへ高校時代の同級生のご主人が亡くなったという訃報が届きました。若いころからご主人とも親しくしていたAさんは、葬儀への参列を済ませ、家路に戻るとき、Aさんはこんなことを思います。 「自分や夫が亡くなることが、他人ごとではない年になったのね……。もしも夫が先に逝ってしまったら、私はいくら年金を受け取れるのかしら」 定年までサラリーマンだったAさん夫婦の場合 夫70歳(65歳定年まで会社員) 退職時までの平均年収600万円 妻66歳(60歳定年まで会社員) 退職時までの平均年収450万円 ■現在の受取年金額 夫:19万円 (内訳) 老齢厚生年金 月約12万円 老齢基礎年金 月約7万円 妻:14万円 (内訳) 老齢厚生年金 月約7万円 老齢基礎年金 月約7万円 →合計月33万円
日本の年金制度について
日本には公的年金制度というものがあり、大きくわけると3つの種類があります。 ・原則65歳から受け取ることのできる「老齢年金」 ・障害状態となった場合に受け取ることのできる「障害年金」 ・死亡した場合に遺族が受け取ることができる「遺族年金」 いずれかの状態となると受け取ることができる(65歳以上は種類によっては併給も可) Aさんは現在66歳、夫は70歳なので、2人とも老齢年金を受給しています。 年金制度は2階建となっており、定年までサラリーマンだったAさんの夫は厚生年金と国民年金の両方を受け取ることができ、月換算でおよそ19万円の年金を受け取っています。 現在受け取っている「老齢年金」は、本人に万が一のことがあった場合には「遺族年金」となり、一定の遺族が受給することができます。 もし現時点でAさんの夫に万が一のことがあった場合の妻への遺族年金を考えてみましょう。