「たったこれだけ!?」年金月33万円の〈子のいない〉元共働きのおしどり夫婦…70歳夫が亡くなったら?〈遺族年金見込み額〉に66歳妻、大激怒 【CFPが解説】
Aさんはいくら遺族年金を受け取れる?
■夫存命時の年金は? 夫の老齢年金 老齢厚生年金 約12万円 老齢基礎年金 約7万円 Aさんの老齢年金 老齢厚生年金 約7万円 老齢基礎年金 約7万円 合計 約33万円 ↓ ■夫死亡時の年金は? 下記のいずれか大きいほうが遺族厚生年金となる Aさんの老齢厚生年金12万円の3/4→9万円 Aさんの老齢厚生年金12万円の1/2→6万円 妻の老齢厚生年金約7万円の1/2→3.5万円 9万5,000円 →9万5,000円が遺族厚生年金となる (Aさんの老齢基礎年金は消滅) Aさんの受取年金額 妻の老齢厚生年金 約7万円→9万5,000円へ増額 妻の老齢基礎年金 約7万円 妻の合計受取年金 約16万5,000円 仮にAさんに万が一のことがあった場合、今後の年金受取額は1ヵ月あたり約33万円から 約16万5,000円となることが判明しました。 「たったこれだけ!? 40年一緒にいて、2人で働いてきたのに……。夫に万が一のことがあれば夫の分の生活費は減るとはいえ、さすがに少なすぎるわよ!」とAさんは激怒します。 夫が死亡した場合、老齢厚生年金は遺族厚生年金となり、妻のAさんが受給できます。 遺族厚生年金の受給権者は下記のとおりのため、妻も対象なのです。 ・子のある配偶者 ・子(18歳の3月31日まで) ・子のいない配偶者 ・父母 ・孫 ・祖父母 しかし、遺族基礎年金の受給権者は下記のとおりです。 ・子のある配偶者 ・子 つまり、子のいない配偶者であるAさんは遺族基礎年金の受給権者とはならず、夫の老齢基礎年金は遺族基礎年金として受け取ることはできないのです。 ちなみに、子とは18歳と3月31までの方のことを指すため、たとえば子供がいたとしてもすでに18歳を超えているような場合も子のある配偶者とは認められませんので注意が必要です。