相続税の生前贈与の加算期間の延長は実質「増税」!? 65歳の「定年前」に備えておくべきことはありますか?
相続時精算課税制度を活用する
相続時精算課税制度を活用して、生前贈与を行う方法もあります。相続時精算課税制度とは、子や孫へ累計2500万円まで非課税で贈与できる制度です(相続時に贈与した分を相続財産に足し戻して精算する)。 2024年1月より、相続時精算課税制度に年間110万円までの非課税枠が新設されました。年間110万円まで非課税で贈与でき、さらに将来相続が発生しても非課税の範囲内における贈与分は相続財産に足し戻す必要がありません。 例えば、相続時精算課税制度を活用して500万円の贈与を行った後に相続が発生したとき、110万円を超える390万円を相続財産として足し戻します。つまり、110万円分の相続財産を減らせるわけです。 生前贈与加算のように、7年以内の贈与を足し戻すというルールはありません。贈与を行うタイミングに関係なく、年間110万円までは完全に非課税で贈与できます。
まとめ
相続税が実質的に増税となり、計画的に生前贈与をする必要性が高まりました。 しかし、孫への贈与や改正された相続時精算課税制度を活用すれば、相続税負担を抑えられます。相続税対策を検討している方は、こちらの記事を参考にしながら最適な対策を実践してみてください。 出典 国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税) 国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部