意外と知らない、ダイハツ不正問題で話題の「型式指定」って何だ?取り消されると何が困るの?
ダイハツの不正に対して国土交通省は「型式指定の取消処分」という制裁措置を取った。これにより、ダイハツが生産するグランマックス/タウンエース/ボンゴの各トラックモデルは実質的に販売ができなくなったという。では「型式指定」がないと新車販売ができない理由とは? あらためて整理してみよう。 【写真を見る】車検証に記載されている「型式指定番号」※本文中に画像が表示されない場合はこちらをクリック REPORT:山本晋也(YAMAMOTO Shinya)
型式指定を受けたクルマは書類だけでナンバーが取得できる
ダイハツ工業の不正によって、グランマックス/タウンエース/ボンゴの各トラックモデルが型式指定の取消処分を受けた。これは自動車メーカーとしては、最上級に重い処罰といえるが、そもそも「型式指定」はなぜ新車販売において必要なのだろうか。 まずは、日本政府(国土交通省)による制度の説明から見てみることにしよう。 日本に車検制度があるのは、ナンバーを取得して公道を走っているクルマは保安基準に適合していることが法律で求められているからといえるが、本来の制度設計では新車時にナンバーを取得する際にも保安基準を満たしているかを確認するために車検を通す必要がある。 しかし、それではあまりにも手間がかかる。 そこで、自動車製作者(メーカー)が衝突試験や排ガス試験などを行い、保安基準に適合した状態であることを国土交通省に申請、国土交通省や関連機構が保安基準適合性を確認すると同時に、均一性(同じものを一定の品質で作れるかどうか)の判定を行った上で、問題ないとなれば「型式」が指定されるという流れになっている。 そして型式指定を受けた車種については、『新規検査における現車提示が省略』できる。いちいち車検ラインを通さなくともナンバーをつけることが認められるということになる。 ただし、型式の指定を受けていないクルマが販売できないわけではない。一台ごとに車検ラインを通すことを前提として販売は可能といえる。台数の限定された輸入車や、国産でもコンプリートカーのような車種においては「持ち込み登録」という手法によってナンバーをつけている。持ち込み登録=現車表示をしている、というわけだ。 型式指定がなくとも、すべて持ち込み登録しようとすれば販売することは可能かもしれないが、数千~数万台のレベルで販売するクルマにおいて、そうした業務フローは事実上不可能に近い。つまり、日本国内で新車を多量に販売しようと思うと「型式指定」を受けていることはマストといえるのだ。