自分で申請できる! EC担当者が知るべき小規模事業者持続化補助金とは?
最近の主なアップデート
小規模事業者持続化補助金は公募を重ねるごとに小さな変更点が発生しています。大きなアップデートがあったのは第8回(2022年6月締切り)。最新の第15回の情報をもとに、『ネットショップ担当者フォーラム』で掲載された記事(2020年5月)からの変更点を確認してみます。 ■ 「ウェブサイト関連費」の上限が1/4に ウェブサイト関連費という新たな経費区分が追加されました。これはホームページ制作などに関連する費用で、以前は広報費の中に含まれていましたが、第8回以降、独立した経費区分となりました。 EC事業者に重要なのが、ウェブサイト関連費には補助金交付申請額の4分の1を上限とする制限が設けられた点。ウェブサイト関連費には、商品販売のためのウェブサイト作成・更新費用、インターネットを介したダイレクトメール発送費用、インターネット広告費(Facebook、Instagram、Googleなど)が含まれます。すなわち、補助上限50万円の一般枠では、Webマーケティング関連の補助上限は12.5万円、その他に新商品開発やオフライン施策を申請に含める必要があるということです。 前項の「対象経費」も参考に、視野を広げてみましょう。補助金のスケジュールを踏まえて商品開発をしていく、施策をオムニチャネルで計画する、などとうまく補助金を使った計画が描いてください。 ■ 「専門家謝金」「専門家旅費」の廃止 専門家謝金と専門家旅費という経費区分が第12回から廃止されました。これにより、コンサルタントなどの専門家に対する謝金や旅費が認められなくなりました(インボイス対応の相談費用を除く)。 小規模事業者では専任担当が不在のことが多く、プロモーションに関連し、SEO対策、SNS運用、Webマーケティングの全体設計、プレスリリースの添削などの専門領域でコンサルタントに依頼することもあるでしょう。これらの経費は対象外である点に注意したいです。 ■ 「雑役務費」の廃止 雑役務費は、補助事業計画に基づいた販路開拓を行うために臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費として設けられていた区分です。これが第15回から廃止となりました。 たとえば、プロモーションに関連して展示会出展時のブース出展の手伝い、パンフレット制作におけるモデル役、チラシ配布のためにアルバイトをお願いするといった費用は対象外になりました。