都城市の女子高校生刺傷事件、強盗殺人未遂などに問われた被告に懲役14年…宮崎地裁「非常に危険な犯行」
宮崎県都城市郡元町の住宅で1月、就寝中の女子高校生が刺されけがをした事件で、住居侵入と強盗殺人未遂の罪に問われた都城市、無職の被告(27)の裁判員裁判の判決が22日、宮崎地裁であった。船戸宏之裁判長は懲役14年(求刑・懲役16年)の実刑判決を言い渡した。
判決によると、被告は1月17日午前1時30分~3時30分頃に窃盗の目的で住宅に侵入。衣類など約20点(時価合計約3万4000円)を盗んだところ、女子高校生が目を覚ましたと誤信し、背中をアウトドアナイフで突き刺すなどして約3週間のけがを負わせたとした。
判決は「強い殺意に基づく非常に危険な犯行」と指摘。弁護側が「泥酔した結果の犯行」と主張した点については「殺害しようと攻撃するなど被告人の行動に照らせば飲酒の影響は限定的で、量刑上有利に考慮できない」とした。