先月の結婚式で、ご祝儀の総額が「110万円」を超えました。これって「税金」がかかってしまいますか? 金額が多いので心配です…
一般的に110万円を超える金銭のやりとりには贈与税が発生します。結婚式でゲストを招くと、普通はご祝儀をいただきます。ゲストが多くなればなるほどご祝儀の額も多くなり、招く人数によっては総額が110万円を超えることも十分考えられます。 結婚式はその費用が高額になることも多く、もらったご祝儀をそのまま結婚式の支払いに充てるカップルもいます。ご祝儀の中から税金を支払うことになると、算段違いで困るということになるかもしれません。 本記事では贈与税におけるご祝儀の取り扱いとその注意点について解説します。 ▼友人からのご祝儀が「2万円」だった! これってマナー違反?
110万円を超える金銭のやり取りは贈与税の対象に
110万円を超える金銭に関するやりとりには贈与税が発生します。この対象となるのは1月から12月までの1年間で110万円を超える贈与があった場合です。1度に120万円を受け取った場合でも、1ヶ月に10万円ずつ分割して1年間で合計120万円受け取った場合でも、1年間で110万円を超えていればどちらも贈与税の対象となります。
ご祝儀は贈与税の対象にならない
実は年間110万円を超える贈与であっても贈与税の対象とならないケースがあります。そのひとつが「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」にあたる場合です。 結婚式で受け取るご祝儀はこの「祝物」にあたるため、社会通念上相当であれば贈与税はかからないということになります。
いくらまでなら贈与税がかからないの?
「社会通念上相当」とはいくらのことを指すのかと疑問に思う人もいるでしょう。実は社会通念上相当に値する額は、法律に明記されていません。なぜ額が定まっていないのかを例をあげて説明します。 例えば、香典の額は地域の風習によって通夜・葬儀に包む額や香典返しの内容が異なります。また年末年始の贈答とされるお年玉も、幼稚園の子どもと高校生の青年ではあげる額が変わることもあるでしょう。このように地域性や贈与の対象者によって「一般常識」が異なることも多く、ひとくくりに「妥当な金額」を決めることが困難だからです。 次に「結婚式のご祝儀」に焦点を当ててみましょう。ゼクシィの調査によると近年の挙式・披露宴・ウエディングパーティーの費用総額の平均は約327万円、結婚全体の費用総額の平均は約415万円となっています。 この調査結果を踏まえると、結婚式あるいは結婚にかかる費用の総額程度の贈与は、社会通念上相当に該当するのではないかと推察できます。