不倫発覚した内縁の妻が家を出て行ってしまい…、病身の夫が「置き去りにされた」と慰謝料請求
次に、「悪意の遺棄」とは、正当な理由なく、夫婦の同居義務、協力義務および扶助義務を放棄する行為のことをいいます。法律婚の場合には、裁判で離婚が認められる事由のひとつです。 内縁関係の場合も、夫婦同然の共同生活を営んでいることが前提となっていますので、正当な理由のない破棄があれば、慰謝料を請求することができると考えられます。 本件のケースでは、内縁の妻は男性の症状を知りつつ、不貞行為の発覚を理由に家を出ていったということですので、慰謝料請求をすることができると考えられます。
【取材協力弁護士】 松本 典子 (まつもと・のりこ)弁護士 歌舞伎町でキャバクラ嬢として働いているときに弁護士を志す。国際基督教大学教養学部理学科生物学専攻卒業。予備試験経由で司法試験合格。東京弁護士会所属。企業法務を中心に、男女問題、相続、刑事事件等幅広く取り扱う。現在はテーマパーク業界を中心とした横断的な法律問題や個人情報保護に注力している。 事務所名 :松本中央法律事務所 事務所URL: https://www.m-laws.jp/