週5日×4時間のパート勤務です。10月から「社会保険」の対象者が広がるようですが、私も加入対象なのでしょうか?
社会保険へ加入する際の注意点
扶養を受けていた方が社会保険へ加入すると、扶養者は届け出が必要です。手続きは被扶養者が社会保険に加入したタイミングで、扶養者の事業所を通して「被扶養者(異動)届」の提出が必要です。申請を忘れないようにしましょう。
月収が8万8000円以上であれば社会保険が適用される可能性がある
令和6年10月から対象となるのは、事業所の従業員数51人以上の勤務先で働いている方で、勤務時間が週20時間以上30時間未満かつ月収が8万8000円以上の方です。そのため、週20時間勤務でも月収が8万8000円を超えていなければ対象にはならないでしょう。 社会保険料の対象になると、将来受給する年金額が増加します。また、傷病手当金や出産手当金を受け取れる点もメリットです。 ただし、社会保険料は毎月の給料から天引きされます。人によっては、手取り額が社会保険料加入前よりも少なくなったと感じるケースもあるでしょう。もし社会保険に加入したくないときは、勤務時間を少なくする必要があります。メリットも考慮したうえで、加入するのか勤務時間を減らすのか決めましょう。 出典 厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト パート・アルバイトのみなさま 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー 監修:高橋庸夫 ファイナンシャル・プランナー
ファイナンシャルフィールド編集部