お隣さんに「間違えて開けちゃった…」と開封済みの郵便物を渡された! 内容によっては危なかったと思うのですが、他人の郵便物を開けるのは“犯罪”なの?「誤配」を開けてしまった場合についても解説
まとめ
誤配された郵便物を開封する行為は、その内容が「特定の相手にメッセージや情報を伝えるための書面」であった場合、正当な理由もなく開封すると親書開封罪に該当します。 ただし、この行為が故意であるか否かというのが重要なポイントとなるので、「うっかり開けてしまった」場合は、よほど重要な過失がない限り罪に問われることはないでしょう。 とはいえ郵便物は個人情報が記載されていることも多く、他人には見られたくない内容のものもあります。自宅のポストとはいえ、開封前は差出人や宛名をしっかり確認し、誤配された郵便物は郵便局や配送会社に速やかに連絡するようにしましょう。 出典 e-Gov法令検索 刑法 e-Gov法令検索 郵便法 総務省 信書のガイドライン 執筆者:渡辺あい ファイナンシャルプランナー2級
ファイナンシャルフィールド編集部