第3子以降の児童手当が「月3万円」になると聞きました。世帯年収1400万円の「パワーカップル」でももらえますよね?
該当者は手続きが必要
児童手当が拡大されることで、「今もらっていない」「新たに対象となった」児童について申請する必要があります。該当するかどうか、一度確認しましょう。該当しなければ新たな申請は不要です。 【申請が必要な人】 ●所得上限限度額以上の所得があるため、児童手当(特例給付)の支給対象外となっている人 ●高校生年代の児童のみを養育している人 ●現在児童手当を受給しており、算定児童に登録されていない高校生年代の児童を養育している人 ●現在児童手当を受給しており、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合 例えばさいたま市では、住民登録がある人には令和6年7月下旬から順次、案内を発送しているとのことです。案内が届いた人は、申請期限内に同封の返信用封筒で提出します。
まとめ
2024年10月から児童手当が拡充され、世帯年収1400万円のパワーカップルでも全額児童手当が支給されることになりました。2022年10月の改正で高所得者への給付が停止されたことをふまえると、大きな進歩です。新たに受給資格を得た人は、満額もらえるよう申請を忘れないようにしましょう。 出典 こども家庭庁 もっと子育て応援!児童手当 さいたま市 児童手当 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部