贈与税って「6年間」バレなければ大丈夫なんですか? 親が毎年「生前贈与」としてお金を渡してくれるのですが、6年前のものは“税金”がかからないということでしょうか?
「生前贈与」を受け取る際に贈与税はつきものです。しかし「6年経てば税金はかからない」という話を聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。もしも、生前贈与を受け取ってから6年が経過した場合、贈与税はどうなるのでしょうか。また、贈与があったことを故意に隠した場合のペナルティはないのでしょうか。 本記事では、贈与税がかかる条件や時効について詳しく解説します。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
贈与税とその時効
贈与とは、当事者の一方が自身の財産を相手方に無償で譲り、相手方が受け取る意思表示をしたときに成立する一種の契約です。 「財産を譲る」という意味では相続とよく似ていますが、相続は人の死によって発生する財産の移転なのに対し、贈与は契約によって財産が移転するという違いがあります。また、譲り受けた財産が一定額以上の場合は、相続の場合は相続税が、贈与の場合は贈与税がかかります。 贈与によって財産の譲渡があった場合は、原則として財産を受け取った人が、贈与があった年の翌年の2月1日から3月15日までに贈与があったことを申告し、贈与された財産に応じた贈与税を支払う必要があります。 また、贈与税には時効があり、時効は原則6年です。ただし、脱税を目的として故意に贈与の事実を隠して申告しなかった場合には、時効が7年に延長されます。この時効は贈与を受けた日からではなく、贈与税の申告期限の翌日である贈与があった翌年の3月16日を起算日としてカウントします。
申告していないとペナルティも
贈与税がかかるほどの贈与があったにも関わらず、申告期限までに申告しなかったり、過少に申告したことが発覚した場合は、通常収める贈与税のほかに加算税がかかります。 また、納税が期限に遅れた場合は、その遅れた税額に対して延滞税がかかります。受け取った財産の額によって贈与税の額は異なりますが、申告しなかった財産が大きければ大きいほど、ペナルティとなる加算税や延滞税が大きくなることが考えられるでしょう。