贈与税って「6年間」バレなければ大丈夫なんですか? 親が毎年「生前贈与」としてお金を渡してくれるのですが、6年前のものは“税金”がかからないということでしょうか?
贈与税のうち、非課税扱いになるもの
贈与があっても申告が必要のないケースもあります。次のケースに当てはまる場合は、申告する必要もなく、贈与税は非課税扱いとなります。 ・年間110万円までの贈与 ・生活費や教育費 ・香典や祝い金 ・住宅取得等資金のうち一定の要件を満たすもの ・教育資金のうち一定の要件を満たすもの ・結婚・子育て資金のうち一定の要件を満たすもの このうち年間110万円までの贈与は、単発の贈与であれば贈与税はかかりません。ただし毎年100万円ずつ数年間にわたって贈与を受けることを当事者間で約束している場合には、「定期贈与」とみなされてしまいます。 この場合は、贈与があった期間分贈与を受けたとしてその総額に贈与税がかかります。例えば年間100万円の贈与を10年間おこなうという約束がある場合は、合計額である1000万円が贈与税の対象となるのです。
贈与税の持ち戻しに注意
「贈与」として受け取ったものでも「相続」の対象となることがあります。贈与がおこなわれたのち、財産を譲った当事者が亡くなった場合、その死亡よりも前の7年以内の贈与は相続税の対象となるのです。 これを「生前贈与加算(持ち戻し)」といいます。本来は贈与税の対象とならない財産であっても、7年以内に贈与者が亡くなると贈与された財産は、相続税の対象となるので注意が必要です。
脱税は許されないこと。きちんと申告しよう
贈与を受けたとき、6年間の申告忘れがある場合、あるいは7年間故意に申告をしなかった場合は贈与税の時効が成立し、それまでの贈与税の支払い義務は消滅します。ただし、財産隠しや財産の過少申告は「脱税」であり、許されないことです。 また、時効前にその事実が発覚した場合、重いペナルティが課せられることもあります。贈与を受けた場合、贈与税の対象となる財産は漏れなく税務署に申告するようにしましょう。 出典 国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合 国税庁 No.4429 贈与税の申告と納税 国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合 国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税) 執筆者:渡辺あい ファイナンシャルプランナー2級
ファイナンシャルフィールド編集部