父親の世話のため50代で介護離職した74歳おひとりさま女性。相続した8,000万円はいつの間にか宗教団体に…10年後に姪が目にした「まさかの光景」【相続の専門家が解説】
父親の財産の大部分を相続した光子さんは、資産を毎月家賃収入が入ってくるマンションに変えました。自分が亡くなった後は、それを代襲相続人である姪たちに残すといって相続手続きを終えましたが、ふたを開けてみると、姪たちも予想もしなかった事態に陥っていました。本記事では、十分な財産を相続して老後も安泰だったはずのおひとりさま女性が陥ってしまった経緯について、相続実務士である曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が解説します。 年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額
父親の相続で財産を取得
光子さん(74歳・女性)は2人姉妹の長女。独身で50代半ばまで会社勤めをしてきましたが、1人暮らしの父親の介護のため、仕事を辞めざるを得ない状況になりました。 妹は結婚して専業主婦でしたが、まだこどもがふたりとも小学生で、父親の介護などできる状況にはありませんでした。また、妹は40代で体調を崩して他界してしまい、ふたりの子どもが残され、父親の代襲相続人となりました。
父親の財産と遺言書
妹が亡くなった後、妹の夫は一人で子どもたちを育てていたため、とても父親の介護まで頼める状況ではありませんでした。結果、長女で独身だった光子さんが父親の面倒を看ることになりました。 父親が80代後半になると日常的なことができなくなりましたので光子さんは致し方なく仕事を辞めて、父親の介護のために実家に通うようになりました。そのころから、光子さんは相続のことが気になり、仕事も辞めて父親の介護を担当するからには、父親の財産は自分が引き受けると言い、父親に遺言書を作成してもらうようにしました。父親がまだ健在の頃、光子さんは夢相続に相談に来られましたので、夢相続で父親の公正証書遺言の作成をサポートしました。 そのころも父親は自宅で生活をしていて、公証役場に出かけるのは大変ということで、公証人と夢相続が担当した証人2人が父親の家に出向いて、公正証書遺言はできあがりました。父親の自宅不動産は光子さんが相続、金融資産を光子さんと妹の子、2人が法定割合で相続するという内容です。
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