『穴の谷霊水』販売の社団法人で預金を着服 70歳代表理事に懲役2年執行猶予3年の判決「常習的で悪質」
富山テレビ放送
上市町の「穴の谷霊水」を販売する社団法人の預金を着服したとされる代表理事の男の裁判で、富山地方裁判所は、男に懲役2年、執行猶予3年の判決を言い渡しました。 業務上横領の罪に問われているのは「穴の谷霊水」を管理運営する社団法人の代表理事、金城清吉被告(70)です。 判決によりますと金城被告は2019年4月からおよそ4年間30回にわたり、法人名義の預金口座から234万円あまりを引き出し着服していました。 27日の判決公判で、本多進裁判官は、「4年間にわたる常習的な犯行であり、偽の領収書を作って犯行が発覚しないよう画策していることから、巧妙で悪質ともいえる」とした一方、「被害法人に弁償がされる見込みがあり、供託金も準備している」として、金城被告に懲役2年執行猶予3年の判決を言い渡しました。 金城被告の弁護人は「控訴するかどうかは本人と相談してから決める」としています。
富山テレビ放送