妻が専業主婦で夫の年収が「800万円」と、共働きで世帯年収が「800万円」では世帯年収は同じなのにもらえる年金額が違うと聞きました。本当でしょうか?
将来受け取れる年金額は、一律ではありません。加入していた年金制度やどのくらいの収入を得ていたのかによって受給額が異なるからです。そのため、夫が会社員で妻は専業主婦の世帯と夫婦ともに働く共稼ぎ世帯を比べた場合、世帯収入が同じでも受け取れる年金額に差が出ます。 本記事では、世帯年収が同じでも夫が会社員で妻は専業主婦の世帯と夫婦ともに働く共稼ぎ世帯の年金額が異なる理由を解説します。その他にも、老後生活に備えて年金額を増やす方法もまとめていきます。
妻が専業主婦と共稼ぎでは年金額が異なる
公的年金制度は2階建て構成になっており、1階部分が老齢基礎年金、2階部分が老齢厚生年金です。老齢基礎年金は、日本に住む20~60歳までの人に加入義務があり、国民年金保険料を10年以上支払っていれば受け取れます。それに対し、老齢厚生年金は会社員などが加入する年金制度です。 国民年金保険料を10年以上支払った人が厚生年金保険料も支払っていれば、老齢基礎年金に上乗せして受け取れます。 例として、世帯の状況別に公的年金の加入状況をまとめてみたので、参考にしてみてください。 【夫が会社員で妻は専業主婦世帯の年金加入状況】 ●夫:厚生年金(第2号被保険者) ●妻:国民年金(第3号被保険者) 【夫・妻ともに働く共稼ぎ世帯の年金加入状況】 ●夫:厚生年金(第2号被保険者) ●妻:厚生年金(第2号被保険者) 上記からも分かるように、共稼ぎ世帯は夫婦ともに厚生年金へ加入します。夫が会社員で妻は専業主婦世帯の場合、妻が加入するのは国民年金のみです。妻が専業主婦の場合、その妻は厚生年金被保険者期間がなく老齢厚生年金を受け取れません。そのため、世帯年収が同じでも、老齢厚生年金を受け取れるか受け取れないのかによって、年金額に違いが出てしまうのです。 ■妻が専業主婦の世帯と共稼ぎ世帯の年金額の違い 厚生労働省の「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、老齢基礎年金と老齢厚生年金の平均月額は以下のとおりです。 ●老齢基礎年金:5万6316円 ●老齢厚生年金:14万3973円(男性:16万3875円、女性: 10万4878円) 夫が厚生年金被保険者かつその配偶者(妻)が専業主婦の場合、妻が受け取れるのは老齢基礎年金となり、受け取れる老齢厚生年金は夫の分のみです。厚生年金保険料を納付した期間や収入によって正確な年金額は変わりますが、平均月額で計算すると約4万8862円の違いがあることが分かります。 【夫が会社員で妻は専業主婦世帯】 ●夫:16万3875円+妻:5万6316円=22万191円 【夫・妻ともに働く共稼ぎ世帯】 ●夫:16万3875円+妻:10万4878円=26万8753円