アパートの退去時、「畳の張替え代」を請求されました。特に汚していないのですが、支払うべきでしょうか?
アパートなど賃貸住宅に住んでいる場合、退去時には原状回復の義務が生じます。 しかし経年劣化や通常損耗など、原状回復の対象にならないものもあります。 例えばアパートの退去時に、畳の張り替え代を請求された場合、支払うべきなのか疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。 そこで今回は、国土交通省のガイドラインを基に、畳の修繕費用は誰が負担するのかについて調べてみました。 ▼アパートの1階と2階で「家賃」はどれだけ変わる? 1階暮らしのメリット・デメリットも紹介
賃貸住宅の畳の修繕は誰が行う?
アパートなど賃貸住宅では、退去時や入居時に畳の張り替えを行う場合があります。 この費用負担は誰が行うのか疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。 国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、「賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても発生すると考えられるものは「経年劣化」か、「通常損耗」であり、これらは賃貸借契約の性質上、賃貸借契約期間中の賃料でカバーされてきたはずのものである。(一部抜粋)」とされており、修繕費用は賃料でカバーされているという考え方が妥当であるといえるでしょう。 退去時に次の入居者のために畳の張り替えをする場合がありますが、その際の修繕費用は貸主が負担することが一般的です。 ただし、借り主の故意・過失や通常の使用方法を超えるような使用による損耗などは例外で、借り主が費用を負担するケースもあります。 例えば「畳の上にタバコを落として焦げ跡を残してしまった」「コーヒーをこぼしてシミが残ってしまった」などの場合は、借り主が畳の修繕費用を負担しなければならない可能性があるでしょう。 引っ越しで重いものを引きずって畳に傷がついたり、ペットのふん尿で臭いがついたりした場合も、借り主に原状回復の負担義務が生じると考えられます。 賃貸借契約書の特約にも注意が必要です。 「退去時の畳の張り替え代は借り主が負担する」旨の特約がある場合も考えられるため、契約時に確認しておく必要があります。