ハンズフリーで通話しながら運転する人をよく見かけます。通話なら違反ではないのでしょうか?
「スマホをいじりながら運転してはいけない」という話は周知されています。 しかし直接スマートフォンを手でいじるのではなく、ハンズフリーなどを使って通話するドライバーについてはどうなのか、疑問に思う人は少なくないかもしれません。 「ハンズフリーだから問題ない」と考える人もいれば、「ハンズフリーでもスマホで通話しているから交通違反になるのでは?」と考える人もいるでしょう。罰則が適用されるのではないかと推測する人もいます。 本記事では、車内でのスマホ利用に関して、「ながらスマホ」の定義をご紹介しつつ、どのような行為が禁止されたり罰則対象になったりするか解説します。 ▼ガソリンスタンドで「タイヤが消耗していて交換しないと危険」と言われた! すぐに換えるべき? 交換時期の目安についても解説
「ながらスマホ」とは
「ながらスマホ」とは、自動車などを運転しながら、スマホなどの携帯電話を手にもって通話したり、スマホ画面を注視したりする行為です。スマホだけでなくカーナビの画面を注視することも含まれます。 道路交通法第七十一条の五の五によると、自動車や原動機付自転車を運転する場合、停止しているときを除き、携帯電話など(その全部または一部を手で保持しなければ送信・受信を行えないものに限る)で通話したり、表示された画像を注視したりしないことと定められています。
ながらスマホの罰則
ながらスマホをしてしまうと、以下のようなペナルティーを受けるおそれがあります。 ●罰則:6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金 ●反則金:1万8000円(普通車の場合) ●違反点数:3点 また、ながらスマホをして事故を起こすなど交通に危険を発生させた場合、以下の厳しいペナルティーを受けるかもしれません。 ●罰則:1年以下の懲役または30万円以下の罰金 ●反則金:非反則行為となり罰則が適用 ●違反点数:6点(免許停止処分対象) ながらスマホをすると、運転への注意が散漫になる可能性があり危険です。
ハンズフリーのスマホなら大丈夫?
ハンズフリー機能を使う場合、スマホを操作したりスマホ画面を注視したりせず通話が可能です。 あらかじめスマホを自動車と接続しておき、ハンドルに付いている応答ボタンなどを押せば通話開始できるものがあります。あるいはハンズフリーイヤホンとスマホを接続して通話する方法もあります。 このようなケースでは、前述の道路交通法七十一条五の五項に抵触していないように思えるかもしれません。 しかし第七十条によると、運転者はハンドルやブレーキその他の装置を確実に操作し、道路、交通および車両などの状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならないと定められています。 また第七十条に違反した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられるおそれがあります。 七十条には、ハンズフリー機能に関する直接的な言及はありません。しかし通話することで注意散漫になり、それが安全運転を妨げるかもしれません。違反に問われるかどうかは別として、事故を招きやすくなる可能性は否定できないと考えられます。
ハンズフリーの使用は安全運転の支障になる可能性がある
ハンズフリー通話をしながらの運転は、いわゆる「ながらスマホ」には直接あたらないと考えられます。しかし通話することで注意が散漫になる可能性はあります。 罰則や反則金という観点ではなく、安全運転という観点から考えると、ハンズフリーであっても運転中の通話は控えた方がいいかもしれません。 出典 デジタル庁 e-GOV法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十条、第七十一条五の五 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部