使い分けの基準を知ってる? バイクで走行中のハイビーム
まずはバイクのヘッドライトの法律をおさらい
夜間、バイクを運転するライダーのなかには「常にロービームで走行している」という人や、「ハイビームをいつ使えばよいのかわからない」という人もいるでしょう。 【画像】バイクで走行中にハイビームを適切に使う方法を画像で見る(10枚) ヘッドライトのハイとローを切り替えるタイミングは、道路交通法でしっかりと定められています。間違った使い方をすると違反に問われたり、交通事故を誘発する恐れがあるので、ヘッドライトの正しい使い方をマスターしておくことが大切です。
現在は街中で走っているバイクのほとんどが、昼間でもヘッドライトを点けて走行しています。このような背景には、1998年4月におこなわれた道路運送車両法の改正が大きく影響しています。 この法改正後に製造されたバイクは、エンジン始動と同時にヘッドライトが点灯し、なおかつスイッチ等で消灯できない構造にしなければならなくなりました。 道路運送車両法の保安基準の細目を定める告示では、「自動二輪車及び側車付二輪自動車に備える走行用前照灯及びすれ違い用前照灯は、原動機が作動している場合にいずれかが点灯している構造であること」とされています。 ちなみに法令上の「走行用前照灯」はハイビームのことで、「すれ違い用前照灯」はロービームのこと。つまり、点灯するのはハイビーム、ロービームのどちらでもよいという訳です。
なお、法律上は常時点灯していなければならないという訳ではなく、あくまでも「スイッチ等で消灯できない構造」であることが求められます。そのため、法改正以前に製造されたバイクは、昼間の走行でヘッドライトを点灯しなくても問題ありません。 ただし、法改正後に製造されたバイクで昼間にヘッドライトが球切れのまま走行した場合は、整備不良とみなされます。 また、勝手にヘッドライトのON/OFFのスイッチを取り付ける行為も不正改造にあたり、重い罰則が科せられることになるので注意してください。
ハイビームは、いつ使用するのが適切?
このように、現在はバイクを運転する際は、原則ヘッドライトを常時点灯して走行しなければなりません。そして夜間の走行に関しては、基本的にハイビームで運転することが法律で定められています。 道路交通法の52条(車両等の灯火)では、夜間に走行するときは前照灯および車幅灯、尾灯、その他の灯火をつけなければならないとされています。 さらに、同52条の2には、「車両等が、夜間(前項後段の場合を含む)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない」と明記。 また、交通の方法に関する教則の夜間の灯火の項目では、「前照灯は、交通量の多い市街地などを通行しているときを除き、上向きにして、歩行者などを少しでも早く発見するようにしましょう。ただし、対向車と行き違うときやほかの車の直後を通行しているときは、前照灯を減光するか、下向きに切り替えなければなりません」と明記されています。