掛金が全額所得控除、運用益も非課税で再投資…自分で育てる年金「iDeCo」のメリット“3つの税制優遇”とは?
◆12月の制度改正による変更点は?
iDeCoに加入する場合は、iDeCoを取り扱う金融機関などから自分で1社を選び、手続きをおこないます。また、運用商品も自分で選ぶ必要があります。なお、運用商品には投資信託、保険商品、定期預金などがあり、運用商品のラインナップは各金融機関ごとに異なります。 また、運用商品を選ぶ際のサービス内容も異なります。窓口があって対面で説明や案内がある機関もあれば、ホームページやコールセンターだけの機関もあります。笠井さんは「加入時の手数料や、毎月の口座管理費、投資信託の信託報酬など、各種手数料も金融機関や商品によって異なるので、自分に合った金融機関を選んでください」とアドバイスを送ります。 金融機関を決めた後は、申し込み用紙を入手して掛金の額を決め、運用商品を選んで加入申込をしてください。金融機関によってはオンライン申込も可能です。毎月の掛金の額は5,000円以上から始められますが、上限(拠出限度額)は加入者ご本人の働き方などにより異なります。例えば、自営業者等の場合は6万8,000円、専業主婦(夫)の場合は2万3,000円となります。会社員や公務員の場合、企業年金加入の有無、そして加入している場合でもその種類によっても限度額が異なります。 さらに、その会社員と公務員の月の掛金限度額が2024年12月より変更になります。これまで限度額が月1万2,000円だった公務員や一部の会社員の限度額が “最大2万円”に引き上げられます。さらに、会社員や公務員がiDeCoを始める場合、これまでは事業主が発行する証明書を提出する必要がありましたが、12月の改正で個人口座から積立をする場合には証明書が不要になり、簡単に加入できるようになります。 会社員の場合、限度額引き上げの対象となるかどうかは、どのような企業年金に加入しているか、また、その掛金額によって変わります。ちなみに、現在iDeCoに加入している方が、この変更に合わせて掛金の額を変更する際は、金融機関での手続きが必要です。詳細はiDeCoの加入手続きをした金融機関にお問い合わせください。