サンダルでクルマ運転すると交通違反?都道府県で異なるルール クロックスやビーチサンダルは大丈夫か
公安委員会が定める履き物のルール
「道路交通法施行細則」は各都道府県の公安委員会が定める交通ルールであり、記載内容は地域によって異なります。ここでは履き物について、いくつかの例を見ましょう。 【東京都】 木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと。 ※引用元:東京都道路交通規則 【大阪府】 げた又は運転を誤るおそれのあるスリッパ等を履いて、車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。 ※引用元:大阪府道路交通規則 また一部の地域では、道路交通施行細則の細かな解説も公開しています。例えば以下の文章は、奈良県が発表しているものです。 【奈良県】 スリッパ、下駄その他運転に支障を及ぼすおそれのある履物」とは、鼻緒、かかとを留めるための装置等がなく足から脱落しやすいもの又は靴底が一般的な履物に比べて厚いもの、ハイヒール等その形状により運転に支障を及ぼすおそれのあるものをいい、これらの履物を履いて車両を運転することが禁止されたものである。 ※引用元:奈良県道路交通法施行細則の全部改正について
違反と見なされやすいもの
各都道府県の道路交通法施行細則をまとめると、以下のような履き物は違反と見なされやすいです。 ・スリッパ ・げた ・ハイヒール ・厚底の靴 ・木製サンダル ・かかとのない靴 「木製サンダル」などと種類を指定していることからも、サンダル全般がNGとは言えません。一方、かかとのない製品など脱げやすいサンダルは違反になる可能性があります。
運転できるサンダルの基準は?
ここまでの内容を踏まえると、以下の条件を全てクリアしたサンダルであれば交通違反にならない可能性が高いです。 ・足のサイズとフィットしている ・甲とかかとがしっかり固定されている ・ヒールがないまたはローヒール ポイントは「ペダル操作に支障がなく、且つ脱落のリスクが極めて低い」ことです。 ▽Q. クロックスでの運転は違反? クロックスはかかとにベルトが付いているため、足にフィットしたサイズでベルトも利用していれば違反にならない可能性が高いです。ただし各都道府県公安委員会の判断にもよっても異なります。 ▽Q. ビーチサンダルでの運転は違反? ビーチサンダルはかかと部分がないため、違反になる可能性があります。一方で、「鼻緒があり、足が濡れていなければ脱落の可能性が低い」として認められるケースもあるようです。 ▽Q. 裸足での運転は違反? 裸足での運転は道路交通法や道路交通法施行細則での規定がなく、一般には違反にあたりません。ただし水遊びをした後など濡れている場合はペダル操作が不安定になりやすいです。