「役員報酬」VS「配当金」どちらで受け取るかで手取りが変わる!ひとり社長が知っておくべき「報酬を増やすためのポイント」【税理士が解説】
節税効果を高めるか社会保険料を抑えるか
この原則を踏まえると、まず役員報酬で支払うメリットは法人税の節税です。ただし、社長の所得税・住民税と社会保険料が高くなり手取りが少なくなることがデメリットになります。 配当金で支払うメリットは社会保険料を少なくできることです。ただし、法人税の節税効果は小さくなります。これらのメリットとデメリットを比較して、役員報酬と配当金の支払う(受け取る)比重を決めるとよいでしょう。 注意点として、株式会社の場合は、会社の純資産額が300万円を下回っている場合は配当金を出せません。合同会社はそのような制限がないため、純資産額が300万円を下回っていても剰余金の中から配当金を出すことができます。 【ひとことポイント!】 近年、社会保険料は増加傾向にある。節税というと法人税に目が向くが、社会保険料の対策も重要! はたけ 個人専門税理士/ビジネス系インフルエンサー なちぼぅ★ 漫画家
はたけ,なちぼぅ★