2024年以降は「相続税」が高くなる場合も!?5000万円を相続すると改正前後でいくら違う?
改正前と改正後で相続税額はどれくらい変わる?
今回は、以下の条件で相続時精算課税を利用したケースと暦年贈与を受けていたケースにおける改正前後の税額を比較しましょう。 ■被相続人から相続時精算課税制度を利用して贈与を受けていた場合 条件は以下の通りとします。 ・生前に7年間で2500万円の贈与 ・相続した財産は2500万円 ・法定相続人数は1人 まず、特別控除額と生前に受け取った金額が同じのため、生前の贈与税はかかりません。相続をしたあと、改正前だと生前の贈与分と相続した分の合計5000万円で税額を計算します。 国税庁によれば、法定相続人数が1人のときは相続税の基礎控除が3600万円のため課税金額は1400万円、税率15%で控除が50万円となり、税額は160万円です。 改正後では基礎控除が適用されます。7年にわたって受け取っていたため、7年分の基礎控除770万円が引かれ、贈与分で相続税の計算に使われる金額は1730万円、ほかの相続財産と合計して4230万円です。相続税の基礎控除3600万円を引くと課税対象は630万円、税率は10%なので、改正後の税額は63万円が課されるのです。 ■被相続人から生前に暦年贈与を受けていた場合 条件は以下の通りとします。 ・生前の贈与は財産を相続する前の3年間で合計900万円、7年間で合計2500万円 ・相続した財産は2500万円 ・法定相続人数は1人 改正前だと、相続開始の3年前までが相続財産に合算される贈与のため、相続税の計算には3400万円が使われます。前述の通り、法定相続人数が1人だと基礎控除額は3600万円なので、改正前だと相続税はかかりません。 改正後だと、相続開始の7年前までが対象になり、相続開始3年以内に贈与された財産以外は控除額100万円を除いた額が合算対象となるため、計算に使われる相続財産は合計4900万円です。基礎控除を引くと課税金額は1300万円、税率15%で控除が50万円になるため、145万円が課されます。