中小の上場企業担当者は「欧州CSRD/ESRS」にどう取り組むべきか
■CSRD/ESRSは最大1000項目以上の開示求める
次に、CSRD/ESRSの概況を把握することが必要です。従来の財務報告とは異なり、環境、社会、ガバナンス(ESG)に関する幅広い情報開示が求められます。 業界別に異なる開示項目が設定される予定であり、最大で1000を超える開示項目(Disclosure Point)が存在します。これに対応するためには、データの収集体制を整えるとともに、システムの導入が必要になる場合もあります。詳細はこちら(https://earthene.com/media/1567)をご覧ください。
■早めに第三者保証への対応を
最後に、自社およびEU子会社を担当する財務諸表監査人に相談することを強くお勧めします。監査人は、CSRD/ESRSに関する最新の知識を持っており、企業がどのように準備すべきか助言してくれるでしょう。 なおBig4監査法人以外の監査人と契約している場合、CSRD/ESRSに関する知見が監査人に不足しているケースもありうるため、必要に応じてBig4に見積もりを依頼することも検討すべきです。加えてサステナビリティ情報は第三者保証が求められるため、早めに保証人を決める準備も重要です。 CSRD/ESRSに基づくサステナビリティ情報開示は、上場非上場問わず日本の会社にとって盲点であり、避けては通れない課題です。自社が適用対象であるか、そしてどのような準備が必要かを早期に把握し、対応することが成功の鍵です。 ご質問やご意見がありましたら、ぜひオルタナ編集部までお寄せください。皆様の声をもとに、今後の記事内容にも反映させていきます。