半年ぶりに行った整形外科で「初診料」を請求された! 2回目以降は「再診料」じゃないの? 初診料が請求されるケースを解説
普段あまり病院に通わない人だと、受診するたび初診料を請求されることに疑問に感じたことがあるかもしれません。初診料というと、初めて受診したときだけ請求されるように聞こえますが、実はそうではありません。 本記事では、初めて受診したとき以外にも初診料がかかるケースについて紹介します。また、初診料の金額が決まっているのかについても解説します。 ▼会社員で「年収1000万円」以上の割合は? 大企業ほど高年収を目指せる?
初診料は初めて受診したとき以外にもかかる場合がある
病院で診察を受けたとき、患者は初診料か再診料のどちらかを支払います。初診料は、初めて医師の診察を受けたときに支払う料金です。対して、再診料は2回目以降の診察を受けたときに支払う料金です。 初めて受診したら初診料、2回目以降は再診料と分かりやすい区分になっていますが、実は2回目以降に受診した場合でも初診料がかかるケースがあります。その場合の初診料は、「再初診料」と呼ばれます。 どのようなケースで再初診料がかかるかについては、一定のルールが決められています。ルールについては後記します。 ちなみに初診料や再診料、再初診料は、医師の診察を受けたことに対して支払う料金です。そのため、病気が見つからなかった場合でも支払う必要があります。
どのようなケースで再初診料がかかるの?
再初診料は、次のようなケースで請求されます。 ・前回の受診から期間が空いている場合 ・以前の病気が完治した後、別の病気で受診する場合 ・患者都合で診察を中止して1ヶ月以上経過した場合 ■前回の受診から期間が空いている場合 前回の受診から一定の期間を空けて再受診する場合は、再初診料がかかる可能性があります。一定の期間というのは厳密に決まっているわけではありませんが、一般的には3ヶ月が目安となっています。 ただし、医師から3ヶ月以降に再診するよう指示があった場合は、基本的に再初診料はかかりません。また、慢性的な病気があって定期的に通院する必要があると考えられる場合も、再診として取り扱われます。 ■以前の病気が完治した後、別の病気で受診する場合 最初に受診したときの病気が完治した後に、別の病気で受診する場合は、期間に関係なく初診扱いとなります。例えば、腰痛で整形外科を受診して完治した1ヶ月後、今度は関節痛で通院することになった場合、再初診料がかかります。 ただし、1つの病気を治療している間に別の病気にかかって診察してもらう場合は、基本的に再初診料はかかりません。例えば、腰痛で定期的に通院している間に関節痛も起こって診察してもらう場合は、再診として取り扱われます。 ■患者都合で診察を中止して1ヶ月以上経過した場合 患者の都合で診察が中止になって1ヶ月以上経過した場合、再初診料がかかります。例えば、出張などで1ヶ月以上受診できなくなった場合、帰ってから同じ病院を受診すると再初診料が請求されることがあります。 ただし、薬を処方しているケースでは、薬が切れてから1ヶ月以上経過している必要があります。 このように、初診料および再初診料が請求されるケースはある程度決まっています。ただし、病院によっては異なるルールを設けている場合があるため、注意が必要です。