インターネット上の“悪質な誹謗中傷・書き込み”も対象に!改正前よりも厳罰化された「侮辱罪」について解説
杉浦太陽と村上佳菜子がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「杉浦太陽・村上佳菜子 日曜まなびより」(毎週日曜 7:30~7:55)。「学びと成長」をコンセプトに、毎回さまざまなゲスト講師をお招きして、明日の暮らしがもっと豊かになる情報や気になるトピックをひも解いて、今よりもちょっと成長することを目指す番組です。 9月29日(日)の放送テーマは、「誹謗中傷はダメ! 厳しく処罰される場合があります!」。法務省刑事局 参事官の猪股正貴(いのまた・まさたか)さんをゲストにお迎えして、2022年7月より刑が引き上げられた“侮辱罪”について伺いました。
◆“軽はずみな悪口”であっても処罰の対象に
侮辱罪とは“事実を示さずに公然と人を侮辱する”ことによって成立する罪のことで、「公然とは、不特定または多数の人が認識できる状態を指します。例えば、インターネット上の掲示板やSNSのコメント欄などに『〇〇はバカ』『△△はブス』といった抽象的な悪口を書き込んだり、動画共有サイトでそうした発言をする行為は侮辱罪で処罰される場合があります」と猪股さん。 インターネットの普及により、ネットの掲示板やSNS、動画共有サイトなど、さまざまなコミュニケーションツールが増えて便利になった反面、同ツールを使って名誉を傷つける行為が多発し、社会問題になっている現状があります。直近では、パリオリンピック出場選手に対する誹謗中傷が話題になり、有名人に限らず、ネット上の誹謗中傷が原因で自ら命を絶ってしまう人もいます。 “言葉による暴力”は殴ったり蹴ったりする“暴行”と同じか、それ以上に人を傷つける行為です。猪股さんは「インターネット上で人の名誉を傷つける行為が特に社会問題化していることをきっかけにして、誹謗中傷全般に対する非難や“誹謗中傷を抑止すべき”という意識が高まっています」と説明。 2022年7月7日より「侮辱罪」の法定刑(法律で定められた刑)が引き上げられたことで、侮辱罪の抑止に加えて、悪質な侮辱行為に対して厳正に対処できるようになりました。