夫が亡くなり、健康保険から「埋葬料5万円」が給付されました。定年退職で保険から“抜けていた”のですが、受け取って大丈夫なのでしょうか?
保険資格を喪失した後でももらえることがある?
埋葬料の受給資格があるのは、健康保険に加入している被保険者とその扶養者ですが、亡くなった当時に健康保険に加入していなくても埋葬料の支給資格が有効なケースがあります。 退職や特定の年齢に達して健康保険が使えなくなることを「資格喪失」といいますが、被保険者だった人が、資格喪失後3ヶ月以内に亡くなったとき、あるいは資格喪失後の傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなったとき、またその給付を受けなくなってから3ヶ月以内に亡くなったときは、たとえ資格を喪失していても埋葬料給付の対象となります。
まとめ
健康保険に加入している人やその扶養者が亡くなると、健康保険組合から埋葬料あるいは埋葬費が5万円を上限に支給されます。また、亡くなったときに健康保険に加入していなくても条件を満たせば給付の対象となることもあります。 ただし、いずれの場合も申請には期限があるので、必要な書類を早めにそろえて遅滞なく申請するようにしましょう。 出典 全国健康保険協会 ご本人・ご家族が亡くなったとき 全国健康保険協会 健康保険埋葬料(費)支給申請書 執筆者:渡辺あい ファイナンシャルプランナー2級
ファイナンシャルフィールド編集部