「税金がほとんどかからない」年収はいくら?調査でわかった年収の「目安」とは
納税は国民の義務のひとつですが、税金があまり引かれない世帯もあります。 所得税や住民税は、収入状況に応じて、支払う税金の金額が少なかったり、非課税になったりする仕組みのためです。とくに、住民税の対象外となる世帯を「住民税非課税世帯」と呼び、公的な支援が受けられる条件のひとつとされることも少なくありません。 今回は、所得税や住民税が引かれない世帯の年収のラインについてご紹介します。
税金がほとんど引かれないぎりぎりの年収はいくら?
税金が引かれない世帯を、非課税世帯といいます。非課税世帯となる条件は、所得税と住民税で異なるため、注意が必要です。また住民税については、自治体によって基準が異なるケースもあります。 ◆所得税の場合 所得税が非課税となるぎりぎりの年収は、給与のみの場合で年収103万円です。収入から税金を求める際には、もともとの収入金額から給与所得控除額と基礎控除額を差し引いて計算します。 給与所得控除は、収入が162万5000円までならば55万円、所得税の基礎控除は、所得が2400万円までならば48万円です。給与所得控除と所得税の基礎控除を足すと103万円となるため、収入が103万円以下ならば所得税のかかる所得が存在しないことになり、所得税はかかりません。 ◆住民税の場合 住民税は、所得割と均等割で構成されており、所得割は所得45万円以下が非課税になる限度額として設定されています。所得45万円以下、つまり年収100万円(給与所得控除55万円含む)以下ならば、住民税の所得割は不要です。 ただし、均等割の対象外となる基準は自治体ごとに異なります。例えば、東京都23区の場合だと、均等割も対象外になるのは、以下の条件のいずれかに該当していることが必要です。 ●生活保護を受けている ●障害者、未成年者、寡婦もしくはひとり親で、前年の所得合計額が135万円以下(給与所得の場合は、年収204万4000円未満) ●生計を同じくする配偶者や扶養親族がいる世帯は、前年の所得合計額が[35万円×(本人・生計を同じくする配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円]以下 ●生計を同じくする配偶者や扶養親族がいない世帯は、前年の所得合計額が45万円以下 一人暮らしで生活保護を受けていない場合だと、東京都23区では所得45万円以下、年収100万円以下で、所得割も均等割もかからないことになります。 そのため、所得税も住民税もかからない年収目安は100万円です。配偶者や子どもがいる場合は、所得税の非課税額103万円が目安になります。