50代の主婦、父が「500万円」のタンス預金を残し他界しました。現金ですし、少しずつ使えばバレないって本当ですか? 万が一「税務調査」が入ったらと考えると不安です…
他界した父親が残したタンス預金。「現金だしこっそり使えばバレないのでは?」と考える人も多いのではないでしょうか。本記事では、1年前に亡くなった父親のタンス預金が500万円ある50代主婦のケースを例にとり、タンス預金を使うことのリスクや税務調査に入られないための対策方法を解説します。 ▼祖父の部屋から「大量の小銭」を発見! 申告は必要? 勝手に使うのはNGなの?
タンス預金は少しずつ使えば税務署にバレない?
結論からいうと、タンス預金は税務署にバレる可能性が高いです。国税庁は国税総合管理(KSK)システムの導入により、納税者が過去に申告した内容(所得税や固定資産税など)を一元管理しており、相続税の納税対象者を容易に絞り込めます。よって少しずつ使ったとしても、税務署にばれる可能性は高いでしょう。 親族が残したタンス預金の場合、金額によっては相続税の課税対象になります。相続税の課税対象となるケースは後記しますが、納税を怠った場合は違法行為になるため、バレるバレないではなく申告が必要です。
タンス預金の申告や納税が必要なケースとは?
遺産が相続税の基礎控除額を超える場合、申告や納税が必要です。遺産には、現金や不動産、自動車や貴金属などが含まれます。相続税の基礎控除とは、課税対象の相続財産から一定の金額を引くことで相続税が減額される制度です。 基礎控除額は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」で求められます。法定相続人とは、亡くなった人の配偶者や両親、子どもや兄弟姉妹などが当てはまります。 本記事のケースとして、法定相続人は娘1人、遺産はタンス預金500万円のみという条件で計算してみましょう。 3000万円+(600万円×1人)=3600万円 つまり基礎控除額は3600万円になります。相続財産はタンス預金の500万円だけなので基礎控除額に収まるため、今回のケースは相続税の申告や納税は不要です。 ただし、相続税はすべての相続財産を含めて計算する必要があります。仮に預貯金や貴金属などもあり、総額が基礎控除額を超える場合は、申告や納税が必要になる場合もあるため注意が必要です。