50代の主婦、父が「500万円」のタンス預金を残し他界しました。現金ですし、少しずつ使えばバレないって本当ですか? 万が一「税務調査」が入ったらと考えると不安です…
納税せずにタンス預金を使った場合
もし申告や納税が必要にもかかわらず、何もせずにタンス預金を使ったらどうなるのでしょうか。場合によっては、未納分の税金に加えて、延滞税や加算税がかかる可能性があるので要注意です。 延滞税とは、法定納期限の翌日から納付日までの日数に応じて課せられる利息のことをいいます。また、加算税はいくつか種類があり、1番課税割合が高いのは意図的に申告や納税を怠った際に課される重加算税です。 相続税の申告と納税は、相続(財産の持ち主の死亡を知った日の翌日)から10ヶ月以内が期限なので、遅れないようにしましょう。 相続財産額によっては、多額の支払いが必要になる可能性もあり、悪質なケースとみなされて裁判になれば、弁護士費用もかかります。さらに有罪判決がでれば、懲役や罰金などを科せられる可能性もあるため、故意の申告逃れや未納行為はリスキーでしょう。
税務調査に入られないために今すぐできる対策
タンス預金を見つけたら、自分以外の相続人がいる場合は、すぐに伝えてください。あらかじめ共有しておけば、相続に関するトラブルを未然に防げます。また、相続税が基礎控除額を超える場合は、隠さずに申告しましょう。 すでに相続税の申告を終えている場合でも、追加でタンス預金が見つかったのなら修正申告が必要です。税務署のホームページから修正申告書をダウンロードできるので、違法行為にならないようタンス預金を見つけたらすぐに対応することが大切です。 出典 国税庁 国税総合管理(KSK)システムの刷新可能性調査の結果等について 国税庁 No.4152 相続税の計算 国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分 国税庁 No.4205 相続税の申告と納税 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部