父「同居してくれた長男に財産の大半を渡したい」→二男「おれには遺留分がある!」…相続で子どもたちを揉めさせない遺言書の中身【弁護士が解説】
遺留分の「権利がある相続人」と「ない相続人」
相続人であるからといって、すべての人に遺留分の権利があるわけではありません。遺留分のない相続人と遺留分のある相続人は、それぞれ次のとおりです。 遺留分のない相続人 次の人は、たとえ相続人となる場合であっても、遺留分の権利がありません。 ・兄弟姉妹 ・甥姪 つまり、これらの人は、仮に自身が一切財産を受け取れないという内容の遺言書があったとしても、遺留分侵害額請求などをすることができないということです。 遺留分のある相続人 兄弟姉妹と甥姪以外の相続人は、遺留分の権利を有します。相続人となった場合に遺留分の権利を持つ人は、次の人などです。 配偶者 子、孫 父母、祖父母
遺留分の割合
各相続人が有する遺留分の割合を知るためには、まず、その相続全体の遺留分割合を知る必要があります。遺留分のある相続人が複数いる場合には、その相続全体の遺留分割合に遺留分のある相続人の法定相続分を乗じることで、個々の相続人の遺留分割合が算定されます。相続全体での遺留分割合は、次のとおりです。 遺留分の割合:原則2分の1 遺留分の割合は、原則として2分の1です。相続人が複数いる場合には、これに法定相続分を乗じて個々の遺留分割合を算定します。たとえば、配偶者と3名の子が相続人となる場合における各相続人の遺留分割合は、次のとおりです。 ・配偶者:2分の1(全体の遺留分割合)×2分の1(法定相続分)=4分の1 ・子1:2分の1(全体の遺留分割合)×6分の1(法定相続分)=12分の1 ・子2:2分の1(全体の遺留分割合)×6分の1(法定相続分)=12分の1 ・子3:2分の1(全体の遺留分割合)×6分の1(法定相続分)=12分の1 直系尊属のみが相続人の場合:例外的に3分の1 被相続人の父母など、直系尊属のみが相続人である場合には、例外的に遺留分割合が3分の1となります。たとえば、被相続人の父母のみが相続人である場合におけるそれぞれの遺留分割合は、次のとおりです。 ・父:3分の1(全体の遺留分割合)×2分の1(法定相続分)=6分の1 ・母:3分の1(全体の遺留分割合)×2分の1(法定相続分)=6分の1