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父「同居してくれた長男に財産の大半を渡したい」→二男「おれには遺留分がある!」…相続で子どもたちを揉めさせない遺言書の中身【弁護士が解説】

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遺留分の「権利がある相続人」と「ない相続人」

遺留分の割合

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