資産家殺害が結審、12月に判決 元妻側「犯人立証されず」
2018年に「紀州のドン・ファン」と呼ばれた和歌山県田辺市の資産家野崎幸助さん=当時(77)=に覚醒剤を摂取させ殺害したとして、殺人罪に問われた元妻須藤早貴被告(28)の裁判員裁判が18日午後も和歌山地裁で続いた。弁護側は「疑わしい証拠があるだけで、間違いなく犯人とは立証されていない」と改めて無罪を主張し、結審した。判決は12月12日に言い渡される。 弁護側は最終弁論で、覚醒剤の致死量や具体的な摂取方法について被告がウェブなどで検索した履歴がないと指摘。犯人と断定するには、覚醒剤の摂取方法の立証が必須だが尽くされていないと述べた。 また野崎さんから覚醒剤の入手を頼まれ20万円を受け取ったとする被告の公判供述について検討。被告は、野崎さんから受け取る金銭以外に収入がなく、20万円を自身の口座に入金した証拠があることから、入手を依頼されたという供述は信用できるとした。 弁論後の最終意見陳述で、被告は「ちゃんと証拠を見て判断してほしい」と話した。