「カスハラ対策」を企業に義務付けへ 厚労省審議会でとりまとめ
厚生労働省の審議会は顧客から理不尽なクレームを受けるなどの「カスハラ(カスタマーハラスメント)」について、企業に対策を義務付ける方針を取りまとめました。 厚労省の取りまとめでは、カスハラについて「『顧客や取引先などの利害関係者が行う』『社会通念上相当な範囲を超えた言動』で、『労働者の働く環境が害される』著しい迷惑行為」と定義しました。 そのうえで、企業に義務付ける対策として、カスハラに対する会社の方針を周知することや相談体制の整備などを示しました。 厚労省が5月に公表した職場でのハラスメントに関する実態調査では、ハラスメントの相談があった企業の86.8%でカスハラに該当する事例があったとしています。 厚労省は今後、「パワハラ防止法」の改正案を策定し、来年の通常国会に提出する方針です。
テレビ朝日