私が独身時代に貯めたお金を「家族のお金だから」と言う妻。「共有財産」の範囲とは?
独身時代の貯蓄を結婚後に家族で使うかどうかは、個人で見解が異なるものです。マイホーム資金に充てようと考える場合もあれば、自分のお金として残しておきたいという考えの方もいるでしょう。 今回は、独身時代の貯蓄をパートナーが使おうとするのは正しいのか、お金の使い道でもめないためにはどうすればよいのかについて解説します。 ▼定年退職時に、「1000万円」以上の貯蓄がある割合は日本でどれくらい?
独身時代のお金は本人のもの
法務省によると、法的には、独身時代に貯めたお金は原則として貯蓄した本人のものです。結婚後に夫婦が協力して形成した資産であれば共有するものとなりますが、結婚以前からそれぞれが所有しているものも含まれるわけではありません。 結婚時、お互いが所持している資産は「共有財産」「特有財産」の2つに分類されます。これらは、夫婦間で金銭トラブルが起こった場合や離婚が成立した際の財産分与時に、財産の所在を明らかにするための区分です。 以下で共有財産と特有財産の詳細を解説します。 ■家族のお金にあたる資産(共有財産) 家族で共有する資産は「共有財産」です。基本的には婚姻中に夫婦が協力して形成した資産全般が該当し、たとえ単独で形成したものであっても、共有財産とみなされるケースがあります。 共有財産の一例として、以下が挙げられます。 ●結婚後に蓄えた貯金 ●夫婦で購入した住居 ●結婚後に購入した自家用車 今回のケースでは「独身時代の貯蓄」であるため、共有財産には該当しません。したがって、使用を断っても正当といえるでしょう。 ■家族のお金にあたらない資産(特有財産) 財産分与の対象外となる、自分だけが所有している資産は「特有財産」です。基本的には独身時代に単身で所有または両親から贈与された資産全般が該当します。 特有財産の一例として、以下が挙げられます。 ●独身時代の貯金 ●独身時代から所有している株式 ●実家から相続した家 財産分与が発生する場合、共有財産と特有財産で完全に二分されるとは限らず、1つの資産に対して共有財産の割合と特有財産の割合を決定することもあります。 ■大切なのはお金の使い道を話し合うこと 法律上は共有財産と特有財産に分かれていても、貯蓄の所有権を主張してパートナーが納得するか否かはまた別の話です。今回のケースではパートナーが一方的に個人の貯蓄を使おうとしているようですが、本来ならば、事前に本人に使用許可を取るのが筋といえるでしょう。 お金の使い道は夫婦であってもトラブルが生じやすいため、使い道をあらかじめ話し合うことが大切です。