結婚することで「減額」になる税金にはどんなものがある? 「配偶者控除」を解説
扶養控除
配偶者以外に納税者で所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。主な扶養親族に該当する人の範囲は、配偶者以外の16歳以上の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)です。 扶養する親族が同居していない場合でも、要件を満たした仕送りをしていれば、生計を一にしているとみなされるため、扶養控除を受けることが可能です。 例えば、配偶者の父母や祖父母など70歳以上の人を扶養している場合には48万円、同居している場合には58万円の控除を受けられます。 結婚した相手に16~30歳の扶養する子どもがいる場合には、一般の控除対象扶養親族となり38万円の控除が受けられます。
住宅ローン減税
住宅購入に住宅ローンを利用した場合、条件をクリアすることで金利負担の軽減を図るための制度「住宅ローン減税」を受けることが可能です。年末のローン残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から最大13年間控除できます。 共働きの夫と妻が住宅ローン各1本、夫婦で2本の住宅ローンを借り入れる「ペアローン」を活用すると、住宅ローン控除もそれぞれで受けられます。控除額が夫・妻どちらか単独で受けた場合よりも大きくなるのが特徴です。
結婚後はうまく節税しよう
結婚することにより所得税や住民税など、配偶者や親族の状況によってはかかる税金を減らすことが可能です。贈与税や住宅ローン控除など、節税の選択肢が増えます。自分や配偶者だけでなく、配偶者の親族の状況まで確認し、うまく節税しましょう。 出典 国税庁 No.1191 配偶者控除 国税庁 No.1180 扶養控除 国税庁 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか 国土交通省 住宅ローン減税 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部