生前に社会とつながるきっかけにも。最期の社会貢献、「遺贈寄付」という選択
今、老老相続という問題が起こっているのをご存知でしょうか。 少子高齢化が進んでいる日本では、亡くなった方(被相続人)と相続人のどちらもが高齢者(WHOの定義では65歳以上)というケースが増加しています。老老相続された遺産は、下の世代に引き継がれることなく高齢者の間にとどまり続け、経済活動にあまり使われないという問題を引き起こしているのです。 その解決の一助として期待されているのが「遺贈寄付」。被相続人が法定相続人(※)以外の、主に公益的な活動をする団体などに遺産を譲ることで、社会に貢献することができる仕組みです。 ※「法定相続」とは民法に定められた相続人の範囲や順位。また、それぞれの相続分に従って相続することを指す 家族以外に遺産を残すというとハードルが高く感じるかもしれませんが、今回お話を伺った遺贈寄附推進機構の代表取締役である齋藤弘道(さいとう・ひろみち)さんは、「家族がいらっしゃるのであれば家族を優先していただき、遺産の一部だけの遺贈も可能です。遺贈寄付は手元に残るお金を減らすことなく、社会とのつながりを生み出すことができる仕組みです」と語ります。 遺贈寄付の現状や意義について、お話を伺いました。
遺言や信託を使って財産を譲る。遺贈寄付の仕組み
――まず、「遺贈寄付」とはどういった仕組みなのか教えていただけますか。 齋藤さん(以下、敬称略):全国レガシーギフト協会の定義では遺言による寄付、信託など契約による寄付(※)、相続財産の寄付のいずれかの方法によって、被相続人の財産の全部、もしくは一部を、 非営利団体に譲ることを指します。 日本には法定相続という仕組みがあり、誰かが亡くなるとその遺産は法定相続人に相続されますが、遺言や信託、または法定相続人に遺志を伝えておくことによって、法定相続人以外の団体などへの寄付が可能になります。 ※信託とは自分が持つ財産を、信託銀行等の受託者に託して、管理・運用をしてもらうこと。信託による寄付とは、信託銀行などと信託契約を結んで、受託者(金融機関など)を通じて委託者(顧客)が指定した受益者(寄付先)に寄付する仕組み ――現在、遺贈寄付はどのくらい行われているのでしょうか。 齋藤:年によって金額の上下があるのですが、日本ファンドレイジング協会が発行している寄付白書によれば、日本の遺贈寄付の金額はおおよそ、年間300億円前後で推移しています。 国税庁のデータによると、2021年は件数が973件、金額にして278億円ということでした。 ただ、国税庁が把握しているのは、遺贈寄付をした人の中でも相続税の支払い義務が発生している場合に限られます。基本的に、遺産の総額が3,600万円以下だと申告不要となるので、全体としてはもう少し多いだろうと思われます。 ※参考:「遺贈寄付」必要な準備は?注意点は?専門家に聞きました – クローズアップ現代 取材ノート – NHK みんなでプラス ――諸外国と比べると、これは少ないのでしょうか。 齋藤:寄付文化の進んでいる国と比較すると、圧倒的に少ないです。これも寄付白書からの引用になりますが、イギリスの年間遺贈寄付額は円換算で4,000億から5,000億円くらい、アメリカでは4兆から5兆円になりますので、日本は遺贈寄付が少ないことがお分かりいただけると思います。 ――これだけの差が生まれた理由は。 齋藤:日本には法定相続という概念がありますが、日本の他には韓国、中国、台湾くらいにしかなく、世界で見ると珍しい制度なんです。つまり、法定相続の制度がある国に住んでいる場合、遺産に自分の意思を反映させるという流れになりにくいのです。 これが例えばアメリカでは、相続人の間での話し合いでは遺産分割ができません。個人が亡くなったあとの財産は裁判所が管理して、債権があればまずは債権者に分配します。 そして余った分を相続人で分けるのですが、その割合がそもそも決まっているわけではないので、自身の財産をどのように分けるのかを生前に明確にしておく必要があるんです。 こういった点から、遺贈寄付も選択肢の1つとして認識されていることが考えられます。 他にもアメリカでは信託の制度がとても充実しており、信託による遺贈寄付を決めると、その金額に応じて今の所得税が減税になったり、イギリスでは非営利団体側が遺言を残すキャンペーンを大々的に行ったりしたことなども、遺贈寄付が多い要因のようです。